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3分でわかる薬事広告講座ー薬事法広告研究所 

【第4回】化粧品の相乗効果表現について

【第4回】化粧品の相乗効果表現について

ライン使いの化粧品の場合、ラインで使うからこその特徴を表現したい事は多々あるかと思います。
その中でも、相乗効果表現は可能かというご質問をいただく ことが多々あります。
例えば……

○○の次に△△をお使いいただくことで、効果がより一層高まります。

良く見がちな表現ですが実際の所、使用できるものなのでしょうか。

答えは、使用できない、ということになります。


化粧品と化粧品の間に“相乗効果は認められない”という解釈がございますため、
「○○を使用して次の化粧品の効果が高まる」という表現は
薬機法上NGになると判断されてしまいます。

尚、ライン使いの化粧品に関しては、あくまでも“使用の順番”ということを明示するということまでが
可能な範囲と解釈されておりますので、適法な範囲で書き換えると致しますと

•「○○の次に△△をお使いいただくことで、効果がより一層高まります。」   
                     ↓
「○○の次に△△をお使いいただく事をおすすめ致します。」もしくは
「○○は△△と共にお使いいただく事をおすすめ致します。」
となるかと思います。

尚、ご参考としてですが、医薬品等適正広告基準の中に下記のようなものがあります。

【基準3(1)】 3 効能効果、性能及び安全性関係
(1)承認を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲
承認を要する医薬品等の効能効果又は性能(以下「効能効果等」という。) についての表現は、承認を受けた効能効果等の範囲を超えないものとする。
また、承認を受けた効能効果等の一部のみを特に強調し、 特定疾病に専門に用いられるものであるかのごとき誤認を与える表現は しないものとする。

上記の認識事項と致しまして

(7) 医薬品、医薬部外品又は化粧品の同一紙面での広告について(平成6年)
医薬品、医薬部外品又は化粧品を同一紙面で広告を行う場合には、 相互に相乗効果を得るような誤解を招く広告は行わないこと。
なお、医薬部外品については、「医薬部外品」である旨を明記すること。

これは医薬品、医薬部外品又は化粧品とそれぞれのカテゴリ商品を同一紙面で行う場合というものとなり、今回のような化粧品同士の相互作用については明記されておりません。
書いていないのであれば、化粧品同士ならばある程度は良いのでは?
ということで行政に聞いてみたことがあるのですが、

「化粧品同士に相互作用という観点がないのは明らかで、
それは基本的な事項になるため、わざわざ認識事項として書いたりしていません。」

という回答をいただきました。
NGではあるものの、現状は良く見る表現ですので、 知らずに使っているケースもあるかと思います。
この機会に、ぜひ見直してみてください。

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薬事法広告研究所 代表 稲留万希子
(運営会社:DCアーキテクト株式会社)
http://www.89ji.com

東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社にて医療従事者向けポータルサイト
の企画運営に従事。東洋医学に興味を抱いたことをきっかけに退職し、
中医学専門学校にて3年間薬膳料理や漢方について学ぶ。
その間、ヘルスケア分野でのビジネス展開には薬事法を避けて通れない
事から、薬事法と広告についても並行して学び、その後、国際中医専門員、
漢方薬膳療術師、反射療法師、薬事法管理者、コスメ薬事法管理者の資格を
取得し独立。
2008年3月、薬事法広告研究所の設立に参画、副代表に就任。
専ら、セミナー講師として活動。

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