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3分でわかる薬事広告講座ー薬事法広告研究所 

【第3回】体験談の使用とコンプライアンス

今回は、化粧品の広告における体験談について、考えてみたいと思います。

まず最初に…。 広告において、お客様を誘引するキラーコンテンツのひとつは体験談と考えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

また、よくあるのが【体験談はお客様の声そのままだから、何言っても問題ない】という誤解です。勝手に捏造した架空の体験談じゃなければ、内容にかかわらず使用しても良いと思っている方もいらっしゃいます。

残念ながら、本当にお客様が本心から書いてくださった体験談だったとしても、それは広告の一部とみなされます。
化粧品に関しては、医薬品等適正広告基準の中で制限が設けられていますから、何を言っても問題ないというわけにはいかないのです。

では実際に、化粧品の体験談のルールについてみていきましょう。

「医薬品等適正広告基準 基準3の(6)」に下記のような文章があります。

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【基準3(6)】
効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止

医薬品等の効能効果又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現はしないものとする。

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ここが体験談に大きな影響を及ぼします。

更に具体的に、次のように書かれています。
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(5)  使用体験談等について
 愛用者の感謝状、感謝の言葉等の例示及び「私も使っています。」等使用経験又は体験談的広告は、客観的裏付けとはなりえず、かえって消費者に対し医薬品等の効能効果等又は安全性について誤解を与えるおそれがあるので行わないこと。ただし、医薬品(目薬、外皮用剤等)や化粧品等の広告で使用感を説明する場合や、タレントが単に製品の説明や呈示を行う場合は、本項には抵触しない。この場合には、使用感が過度にならないようにすること。

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硬い文章なのでわかりにくいかもしれません。

要約すると、広告における体験談の中で「私も使ってます」等の表現、そして「効能効果に関する表現」を体験談の中で使用するのは不可ということを述べているのです。

化粧品には“表現可能な56の効能効果”が予め決められています。

通常広告において、これら56の効能効果の範囲内であれば表現が可能ではあるのですが、体験談においてはそれすらも表現してはいけないということを意味しています。

例えば、”表現可能な56の効能効果”の中には 「皮膚の乾燥を防ぐ」という効果があります。

本来、例えば美容液の商品説明の中で「乾燥を防ぎます」という事は表現可能ですが、これが体験談として「今まで乾燥に悩まされていたのですが、○○のお陰で肌の乾燥が気にならなくなりました。」という内容を用いてしまうとNGということになります。

では、どういう表現だったら可能なのかということですが、 あくまでも【使用感】までになります。

使用感とは、「いい感じです。」「 ベタつき感がありません。」「使いやすいです。」「においも無く、気になりません。」といったような感想程度のものです。
また、使用方法、使用感の説明である「こういう風に使うといいんです。」 という形であれば使用可能と考えることができます。

そして芸能人を起用して体験談を語ってもらう場合は、影響力が大きいため、特に使用感が過度にならないように注意が必要です。
製品の説明や呈示に留まって いるのであれば問題はありません。

また、よく見る「女優○○さんも愛用!」といったような表現は、「私も使ってます」と同様の表現となるため、NGと判断されてしまうということもぜひ覚えておきましょう。

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薬事法広告研究所 代表 稲留万希子
(運営会社:DCアーキテクト株式会社)
http://www.89ji.com/

東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社にて医療従事者向けポータルサイト
の企画運営に従事。東洋医学に興味を抱いたことをきっかけに退職し、
中医学専門学校にて3年間薬膳料理や漢方について学ぶ。
その間、ヘルスケア分野でのビジネス展開には薬事法を避けて通れない
事から、薬事法と広告についても並行して学び、その後、国際中医専門員、
漢方薬膳療術師、反射療法師、薬事法管理者、コスメ薬事法管理者の資格を
取得し独立。
2008年3月、薬事法広告研究所の設立に参画、副代表に就任。
専ら、セミナー講師として活動。

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